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子どもが独立するまでに伝えたいお金の知識

子どもの国民年金をだれが払う?いつ払う?

 

 

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私が親として子どもにかかるお金の面で負担しようと決めていることの一つが、22歳までの国民年金保険料の納付です。来年の3月に20歳になるので調べてみました。

 

支払い方

支払い頻度としては、毎月払い、前納(2年度分、1年度分、6カ月分)がある

支払い方法は現金、口座振替、クレジットカード

前納を選ぶと多少の割引あり、割引額は支払い方法によっても差異がある

 

親が支払うことのメリット

親の社会保険料が控除されるので節税となる

クレジットカード払いにすることでポイントがもらえる

 

親が支払うことのデメリット

国民年金に対する子どもの意識が育たない

学生納付特例制度」を利用して、子ども自身が追納をすればその時点で子どもの社会保険料が控除される

 

選択肢

(a) 親が2年前納をして節税とクレジットカードポイントをもらう

(b) 子どもの国民年金保険料相当分を運用して、追納期間内に子どもが追納できるようにするが、運用益は親のものに

 

結論・・・の前に

選択肢(a)で行こうと、ほぼ自分の中で決めた後、年金事務所に具体的に何をすればいいのか問い合わせました。結果、選択肢(a)は取れないことが判明!

子どもの誕生日が3月なので4月分から2年前納をすればちょうどいい、と私は思っていたのですが、

2年前納をするためには、2月に手続きをする必要がある(年度なので4月~翌々年3月という2年前納しかない)

基礎年金番号が発行されるのは20歳になる日の前日なので、2月にはまだ基礎年金番号がないため前納の手続きはとれない

翌年から2年前納をして、途中で就職してしまうと還付の手続き等が発生してしまう

 

前納した際の割引額は下のとおりです

 

【現金およびクレジットカード納付による保険料額と割引額】
  6ヶ月前納 1年前納 2年前納
令和2年度

98,430円
(810円)

194,960円
(3,520円)

383,210円
(14,590円)

 

口座振替による保険料額と割引額】
  6カ月前納 1年前納 2年前納
令和2年度 98,110円
(1,130円)
194,320円
(4,160円)
381,960円
(15,840円)

                            *1

 

結論

「学生納付特例制度」を利用して、追納するまでの間運用します

国民年金保険料相当分を毎月ドルコスト平均法

さて、私にもたらされる運用益はどの程度になるのでしょうか

 

【大事なこと】

学生納付特例制度をきちんと申請しないと、将来受け取る年金(老齢基礎年金)よりも

障害基礎年金、遺族基礎年金で不利になりますので、注意しましょう

 

www.nenkin.go.jp

 

*1:日本年機構のHPより